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マニフェスト制度

 産業廃棄物の処理を他者へ委託する時は、必ず許可を受けた正規の業者に依頼しましょう。その委託処理において、廃棄物の行き先を管理し、不法投棄が行われないようにするために「マニフェスト制度」があります。これは委託契約書のとおりに適切に廃棄物処理が行われたのか確認するためのものです。

「産業廃棄物管理票制度」とも言います。

 廃棄物を排出しようとする委託元事業者はこのマニフェスト制度の適用を受け、マニフェストを交付(電子マニフェストの場合は登録)することが定められています。

 マニフェストを交付した排出事業者は年1回都道府県知事等への報告義務があります。ただし、電子マニフェストでの処理であれば、電子マニフェストの運用組織(日本産業廃棄物処理振興センター=JWNET)が都道府県知事等へ報告を行いますので、排出事業者自身が報告する必要はありません。

 当社はこのJWNETに加入しておりますので電子マニフェストにも対応可能です。

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